ユーザー名: よよ さん
774 さん
消費契約法4条1項1号 不実告知に該当する。とのコメントがありましたが、削除されていますね…。
ないものをあるといって販売するのは不法行為なので、お試しコース契約時の「クーリングオフできない商品」との文言に惑わされて泣き寝入りする消費者が出ないことを祈るばかりです。
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